堺市での不動産名義変更の手続き相談はかみ司法書士事務所まで(家・マンション・土地・建物)

離婚による名義変更

離婚による名義変更

相続

離婚をした場合、婚姻している間に協力して得た財産を清算する為に、離婚した相手方に財産分与の請求することができます。

財産分与により、不動産を譲り渡す場合には、財産分与による所有権移転登記が必要となります。

なお、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないため注意が必要となります。

当事務所の特徴

ポイント1 登記費用の無料見積りをさせて頂きます

子や孫に、不動産(家・マンション)を譲りたい場合の、登記手続きに必要な費用の見積りを無料でさせて頂きます。正式なご依頼は、見積りをご覧頂いてからで大丈夫です。


ポイント2 土日・祝日も対応しています

土日・祝日も対応しておりますので、平日は仕事で忙しい方もご相談頂くことが可能です。

離婚による財産分与の登記手続きの流れ

  
1.お問い合わせ・見積り

問い合わせ

お電話もしくはメールにて、お問い合わせをお願い致します。
ご都合の良い時間にご来所頂いた上で、登記手続きにかかる費用の見積りを無料でさせて頂きます。実際に依頼されるかどうかは、見積り金額を見て頂いてからで大丈夫です。

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2.書類の収集、作成

決済

正式にご依頼を頂きましたら、贈与登記手続きに必要な書類を収集、作成の上、書類に署名・押印をして頂きます。


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3.登記の申請

戸籍

書類のチェックを行った上で、問題がなければ、法務局に登記の申請を行います。

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4.権利証の発行、お渡し

登記の申請

代金の決済から、1週間~10日程で登記の手続きが完了致します。新たに権利証(登記識別情報)が発行されますので、不動産を譲り受けた方に、お渡し致します。


贈与登記の必要書類

不動産を譲る方

[check]権利証もしくは登記識別情報
[check]印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
[check]身分証明書
[check]住民票(登記上の住所と現住所が違う場合)


不動産を譲り受ける方

[check]住民票
[check]印鑑証明書
[check]身分証明書



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