相続による名義変更
相続による名義変更
不動産(家)を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要となります。
相続登記の手続きは、相続人の方がご自身で行うこともできますが、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。
そこで、当事務所では、登記の専門家である司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポートさせて頂きます。
名義変更をしておかないといけない理由
そのままの状態では不動産を売却できない
親から家を相続したので、家を売却することになった場合、家の名義が亡くなった両親のままで売却することはできません。この場合、相続人の名義に変更した上で、売却する必要があります。
時間の経過により、必要書類が取れなくなる
相続登記の申請には、亡くなった方の住民票の除票を取得する必要があります。この住民票については、亡くなってから5年を経過してしまうと、役所から廃棄されてしまう可能性があります。
住民票の除票が取れない場合は、それに代わる書類を作成する為に、通常よりも費用が高くなってしまいます。
相続関係がややこしくなる
相続による名義変更をする前に、その相続人が亡くなってしまった場合は、さらにその相続人の協力が必要となりますので、話し合いで解決できなくなる危険性があります。
不動産の登記簿をチェックすると、名義が祖父・祖母名義のままというケースもありますので、早めに名義変更をしておきましょう。
相続登記手続きの流れ
1.不動産の調査
亡くなった方の不動産の地番や家屋番号を調べ、登記簿のチェックを行い、現在どういう権利関係になっているかを確認します。
権利証や自宅に送られてくる固定資産税通知書等の書類があれば、スムーズに進めることができます。
2.戸籍の取り寄せ
市役所で、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍を取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送で取り寄せすることができます。
戸籍は、出生からの分が必要となりますので、膨大な数になることもありますが、司法書士が代理人として取得できますので、すべてお任せ頂いて大丈夫です。
3.書類の署名・押印
登記の申請に必要な書類(遺産分割協議書・委任状等)を作成し、相続人の方にお渡しします。
相続人全員に、必要書類にご署名・押印をして頂き、事務所へ書類を返送して頂きます。
4.登記の申請
必要書類が事務所に届き次第、司法書士が登記の申請書を作成し、法務局に登記申請を行います。通常は、申請から1週間程度で登記が完了します。
登記が完了しますと、新しい権利証(登記識別情報)が発行されますので、所有者の方にお渡しさせて頂きます。
相続登記の必要書類
亡くなった方
戸籍(出生から死亡までのもの)
住民票の除票もしくは戸籍の附票(死亡時の住所を証明する為)
固定資産税評価証明書
遺言書(亡くなった方が遺言を作成していた場合)
権利証(登記上の住所と、死亡時の住所の沿革がつかない場合)
相続人の方
戸籍謄本
印鑑証明書
住民票(不動産を取得される方のみ)
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