堺市での不動産名義変更の手続き相談はかみ司法書士事務所まで(家・マンション・土地・建物)

相続による名義変更

相続による名義変更

相続

不動産(家)を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要となります。

相続登記の手続きは、相続人の方がご自身で行うこともできますが、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。

そこで、当事務所では、登記の専門家である司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポートさせて頂きます。


名義変更をしておかないといけない理由

ポイント1 そのままの状態では不動産を売却できない

親から家を相続したので、家を売却することになった場合、家の名義が亡くなった両親のままで売却することはできません。この場合、相続人の名義に変更した上で、売却する必要があります。


ポイント2 時間の経過により、必要書類が取れなくなる

相続登記の申請には、亡くなった方の住民票の除票を取得する必要があります。この住民票については、亡くなってから5年を経過してしまうと、役所から廃棄されてしまう可能性があります。

住民票の除票が取れない場合は、それに代わる書類を作成する為に、通常よりも費用が高くなってしまいます。


ポイント3 相続関係がややこしくなる

相続による名義変更をする前に、その相続人が亡くなってしまった場合は、さらにその相続人の協力が必要となりますので、話し合いで解決できなくなる危険性があります。

不動産の登記簿をチェックすると、名義が祖父・祖母名義のままというケースもありますので、早めに名義変更をしておきましょう。


相続登記手続きの流れ

  
1.不動産の調査

不動産調査

亡くなった方の不動産の地番や家屋番号を調べ、登記簿のチェックを行い、現在どういう権利関係になっているかを確認します。

権利証や自宅に送られてくる固定資産税通知書等の書類があれば、スムーズに進めることができます。

矢印

2.戸籍の取り寄せ

戸籍

市役所で、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍を取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送で取り寄せすることができます。

戸籍は、出生からの分が必要となりますので、膨大な数になることもありますが、司法書士が代理人として取得できますので、すべてお任せ頂いて大丈夫です。

矢印

3.書類の署名・押印

署名

登記の申請に必要な書類(遺産分割協議書・委任状等)を作成し、相続人の方にお渡しします。

相続人全員に、必要書類にご署名・押印をして頂き、事務所へ書類を返送して頂きます。

矢印

4.登記の申請

登記の申請

必要書類が事務所に届き次第、司法書士が登記の申請書を作成し、法務局に登記申請を行います。通常は、申請から1週間程度で登記が完了します。

登記が完了しますと、新しい権利証(登記識別情報)が発行されますので、所有者の方にお渡しさせて頂きます。


相続登記の必要書類

亡くなった方

[check]戸籍(出生から死亡までのもの)
[check]住民票の除票もしくは戸籍の附票(死亡時の住所を証明する為)
[check]固定資産税評価証明書
[check]遺言書(亡くなった方が遺言を作成していた場合)
[check]権利証(登記上の住所と、死亡時の住所の沿革がつかない場合)


相続人の方

[check]戸籍謄本
[check]印鑑証明書
[check]住民票(不動産を取得される方のみ)



トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional